白岡市議会 2022-03-16 03月16日-委員長報告・討論・採決-07号
しかしながら、就職や結婚差別、近年ではインターネットにおける部落差別を助長する書き込みなど、いまだ差別が残っていることから、平成28年12月に部落差別解消推進法が制定された。今後も同和問題をはじめとした人権問題の解消に向けた取組や啓発活動を埼葛12市町で実施していく」との答弁がありました。 次に、市民課関係であります。
しかしながら、就職や結婚差別、近年ではインターネットにおける部落差別を助長する書き込みなど、いまだ差別が残っていることから、平成28年12月に部落差別解消推進法が制定された。今後も同和問題をはじめとした人権問題の解消に向けた取組や啓発活動を埼葛12市町で実施していく」との答弁がありました。 次に、市民課関係であります。
大項目1、「部落差別解消推進法」に基づいた部落差別解消に関する施策の実施について、お聞きをいたします。2016年12月9日、部落差別の解消の推進に関する法律、以下部落差別解消推進法と略します。が可決成立し、12月16日に公布施行されました。この部落差別解消推進法のポイントは、部落差別の名称を使った初めての法律であること。第1条で、現在もなお部落差別が存在するとの認識が法律で新たに示されたこと。
ところが、平成28年、部落差別解消推進法が議員立法で可決成立し、再び同和対策事業を復活させました。この法を根拠とした同和事業の拡大や実態調査は、新たな差別を生むことになり、かえって部落差別を固定化させる法律です。この法律に過去の民間団体の行き過ぎた言動や差別解消を阻害してきた要因を踏まえ、新たな差別を生むことがないように留意し、配慮すべきとして附帯決議がつけられました。
これに関連し、集会所学習や社会科見学は、部落差別解消推進法が施行され、差別の解消に向けた教育や啓発の一環と考えるが、その地域の子どもたちの学力が低いとの前提に立っているのではないか。学力低下は地域性によるものではなく貧困がもたらすものであることから、これら事業は見直すべきと考える。
また、同和対策事業は、新しく部落差別解消推進法という法律ができましたが、これに対する附帯決議に見られるように、この法律の施行も慎重に検討することが求められています。この対応は、一般行政へ移行させるべきもので、特別待遇をすることによって、逆に差別をつくっていくことになります。ぜひ改めていただきたいと要望いたします。
平成29年に、国はもう終わったと言っているにもかかわらず議員立法で部落差別解消推進法と、先ほど社会教育部長が紹介されましたけれども、これが成立をいたしまして、部落差別解消とは逆の、部落差別の固定化、永久化につながる危険なものとして、この問題は国会審議の中で明らかとなってきているわけであります。
しかし、本会議で申し上げましたとおり、今回の人権尊重都市宣言は、部落差別解消推進法を進めることにつながるのではないかと危惧をしています。そして、現実には、高齢であるから、障がいがあるから、同和関係者だから、外国人だからということで、いわれのない差別を受けることもあります。ハンセン病に対する誤った知識や偏見により、現在でも故郷に帰ることができない方もいます。
現在、様々な人権問題が存在している状況について認識しており、障がい者、外国人及び部落差別については、略称で申し上げますが、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法の人権3法が制定されていることを踏まえ、宣言文に列挙したものでございます。
まず、「集会所学級について」の質疑に対し、「平成28年に施行された部落差別解消推進法において、部落差別の解消に向けた施策を講ずることが地方自治体の責務であることを規定しています。集会所学級は、その施策のうちの一つとして実施しており、人権を尊重する精神を育む場として継続的に実施していくことが必要と考えています。
部落差別解消推進法第5条に規定されている教育と、啓発に係る事業の一環ということで市が実施するのであれば、どれだけ行うかは市の裁量だと思う。今回、学力向上支援教員が設けられることを考えた場合、内容を精査すべきではないか。
また、同和対策事業は、新しく部落差別解消推進法という法律ができましたが、これに対する附帯決議に見られるように、この法律の施行も慎重に検討することが求められています。この対応は、一般行政に移行されるべきもので、特別待遇することによって、逆に差別をつくっていくことになります。ぜひ改めていただきたいと指摘いたします。
国では2016年に、平成28年ですが、ヘイトスピーチ対策法、あるいは部落差別解消推進法、障害者差別解消法の人権三法という法律がこの年に成立いたしました。このことについて、各自治体に対して取組が求められているわけであります。私たち東松山市におきましては、今回第五次東松山総合計画後期基本計画の策定が今進められておりますが、東松山市としての取組についてお知らせください。
21世紀は「人権の世紀」と言われて久しく平成28年には、「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」の、いわゆる人権3法が施行され、差別の解消に向けて国や地方公共団体が取り組むべき責務が示されたところでございます。 しかしながら、依然として様々な人権課題が存在し、人権や人命を軽視した事件も頻繁に報道されており、私自身、この事態に心を痛めるとともに、大変憂慮しております。
市の財政状況が厳しいのであれば、真っ先に見直すべきではないのかとただしたのに対し、平成28年12月16日に公布、施行された部落差別解消推進法では、現在もなお部落差別が存在するという認識が示された。
本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、同和対策集会所そのものが必要ないと考えるが、六反集会所を解体し須加集会所へ統合するとのことであるが、集会所を残す必要性をどのように考えているのかとただしたのに対し、同和対策事業については、平成28年12月に成立した部落差別解消推進法第5条に「自治体は、教育及び啓発を行うよう努める」と規定されており、これを受け、同和対策に関する各種教育啓発事業は市の重要
また、同和対策事業は、新しく部落差別解消推進法という法律ができましたが、これに対する附帯決議に見られるように、この法律の施行も慎重に検討することが求められています。この対応は、一般行政へ移行されるべきもので、特別待遇をすることによって、逆に差別をつくっていくことになります。ぜひ改めていただきたいと考えます。
次に、関連でご指摘いただきました学力向上学級につきましては、平成28年12月に施行されました部落差別解消推進法第5条に基づく事業として、今後も実施してまいります。 次に、勤怠管理システムについてお答え申し上げます。
部落差別解消推進法が平成28年12月に施行され、間もなく2年が経過します。昨年の6月議会の一般質問で、近年の傾向等をお聞きいたしました。依然としてSNS等では、差別的言動が後を絶たない状況です。そこで当市の部落差別解消について、法律施行後の取組と今後の取組を伺います。 ○岡村行雄議長 答弁を求めます。 斎藤 浩市民生活部長。 ◎斎藤浩市民生活部長 お答えします。
これに関連し、なぜ特定の小学校の児童だけが社会科見学に参加できるのかとただしたのに対し、平成28年に部落差別解消推進法が施行され、部落に対する差別は今もなくなっていないことが明記された。
理由は、その運動がおおむね目標を達成できたということ、平成28年12月に部落差別解消推進法が制定され、それが運動の大きな成果であるということなども鑑み、申請を辞退したということでした。部落解放正統派伊奈支部が申請辞退されたということは、速やかにもう一つの団体、部落解放北足立郡協議会伊奈支部に伝えている。